コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
サンリツは、経営理念として、事業活動の中核に「経営品質の向上」を掲げ、顧客、株主、従業員、取引先等すべてのステークホルダーの期待に応えるため公平かつ透明な経営を心掛け、「美しく魅力のある会社」を目指しております。
これに向け、内部統制の整備・運用、コンプライアンス体制及びリスク管理体制の強化を行うとともに、収益力の向上や資本効率の改善を図り、中長期的な企業価値向上を実現してまいります。
コーポレート・ガバナンス体制
サンリツは、経営の透明性及び客観性を高め、公正性を重視した経営を行うことを基本に、監査等委員会設置会社制度を採用しております。
また、コンプライアンスの徹底やリスク管理の強化を行うとともに、意思決定の透明性、機動性の確保及び「攻めの経営」の実現に向け、経営に対する監督機能が働くガバナンス体制の強化を図っております。
- 当社のコーポレート・ガバナンス体制
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取締役会、経営会議
当社の取締役会は7名(うち3名は監査等委員である取締役)で構成されており、毎月1回の定時取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会にて重要な事項の決定を行うこととしております。また、経営の監督機能と執行機能の分離を明確にするため、取締役兼務者4名を含む執行役員8名を選任し、執行役員は取締役会に業務執行報告を提出することとしております。
上記に加え、業務執行における意思決定の迅速化を図るため、執行役員及び経営幹部で構成される経営会議を原則月1回開催し、取締役会に係る重要執行案件の審議及び経営会議に係る案件の決議を行うとともに、取締役会決議事項に基づき、業務執行に関する各種施策の検討、執行状況の確認、報告等を行うこととしております。監査等委員会
当社の監査等委員会は監査等委員である取締役3名で構成されており、いずれも社外取締役であります。監査等委員は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、経営全般及び個別案件に関して、客観的かつ公平に意見を述べ、また、適法性・妥当性や内部統制等の状況を調査することなどによって、取締役の職務の執行を監査・監督することとしております。さらに、選定された常勤監査等委員は、重要な書類の閲覧、各事業所への往査、子会社の調査等を通じ、業務執行の監査を行い、これらの結果を監査等委員会及び取締役会に報告することとしております。
ガバナンス体制
社外取締役の選任理由
氏名 監査等委員会 独立役員 選任理由 戸谷 左織 ○ ○ ・当社のメインバンクである株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)を17年前に退社し、その後カード会社及び金融会社の要職に就き業務執行にあたっていたことから、一般株主と利益相反の生ずるおそれがなく、独立した立場で株主の利益に配慮し、経営陣を監査・監督することができるため。
・他業界での経験を生かし、当社の経営機能を監査・監督することができるため。高橋 弘充 ○ ○ ・当社のメインバンクである株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)を31年前に退社し、その後20年以上にわたり地方銀行及びリース会社役員として業務執行にあたっていたことから、一般株主と利益相反の生ずるおそれがなく、独立した立場で株主の利益に配慮し、経営陣を監査・監督することができるため。
・他業界での経験を生かし、当社の経営機能を監査・監督することができるため。吉能 平 ○ ○ ・一般株主と利益相反の生ずるおそれがなく、独立した立場で株主の利益に配慮し、経営陣を監査・監督することができるため。
・他社社外取締役に就任する等で企業経営に関与した経験があり、かつ弁護士として培われた高度な法律知識を有していることから、当社の適法性維持、経営の透明性向上に関する有益な助言ができるため。取締役会全体の実効性分析・評価
当社は、外部機関より全ての取締役に対し「取締役会評価に関するアンケート」を配布し、回答内容を得ました。それを踏まえ、2023年6月開催の取締役会において報告及び評価を行い、課題について検討を行いました。
取締役のトレーニング方針
当社は、より高いリーダーシップ力と経営戦略を培う能力を開発するため、外部機関などを活用し、取締役及び執行役員を対象とした研修を年1回以上実施しております。また、監査等委員におきましては、上記に加え、各種セミナーや他業種との意見交換会に積極的に参加し、業務及び会計に関する監査・監督スキルの向上に努めております。
内部統制システム整備の状況
サンリツは取締役会において「内部統制システムの構築に関する基本方針」を決議し、コンプライアンス経営を徹底すると同時に各種リスクの未然防止に努めております。
- 内部統制システムの構築に関する基本方針
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- (1) 当社及び子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役は、「取締役会規則」その他関連規程に基づき、適法かつ適正に取締役会における報告及び決議を行います。社長執行役員直轄の監査部は、「内部監査規程」に基づき、業務・会計監査を通じ、社内各部門及び子会社の業務が法令及び定款、社内諸規程に従い、適正かつ有効に執行されているかを監査いたします。
また、当グループに適用する「コンプライアンス規程」を制定し、内部通報制度を設けて法令違反行為等による損害の拡大の予防に努めております。 - (2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「取締役会規則」及び「文書取扱規程」に基づき、取締役会議事録等の取締役の職務の執行に係る重要情報を保存・管理しております。 - (3) 当社及び子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
A.当社は、当グループの企業経営に重要な影響を及ぼすリスクの未然防止及び万一発生する非常事態への迅速かつ的確な対応を可能とする危機管理体制の確立を目的として、「リスク管理規程」を制定しており、リスク管理会議を設置しリスク管理体制の整備に努めております。
B.不測の事態が生じた場合には、被害状況を調査のうえ、必要に応じて管理本部長の指示により対策本部を設置し、迅速かつ適切な対応策を講じます。 - (4) 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
A.当社は、定時取締役会を毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催いたします。取締役会は重要事項の決定並びに取締役及び使用人の業務執行状況の監督を行います。また、取締役会において、「子会社管理規程」に基づき、子会社の経営上重要な協議事項の審議及び決議を行うとともに、子会社の取締役に対する指導、助言を行います。
B.執行役員及び経営幹部で構成される経営会議を原則月1回開催し、取締役会に係る重要執行案件の審議及び経営会議に係る案件の決議を行うとともに、取締役会決議事項に基づき、業務執行に関する各種施策の検討、執行状況の確認、報告等を行います。
C.業務の執行については、将来の事業環境を踏まえ中長期の経営計画及び各年度予算を策定し、各部門において目標達成に向け具体策を立案・実行しております。 - (5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
A.当社及び子会社における情報の共有化、指示の伝達等が効率的に行われる体制を構築するとともに、状況に応じて適切な管理を行います。
B.当社は、「子会社管理規程」に基づき、子会社に対して業務執行状況・財務状況等を定期的に報告させ、重要な意思決定及び事業活動に重要な影響を及ぼす事項について適時適切な報告をさせる体制を整備しております。
C.監査部は、海外を含めた子会社の監査を実施し、監査結果を取締役会及び担当部門並びに監査等委員会に報告します。また、当グループのリスク管理状況やコンプライアンス活動状況の評価を行い、必要に応じ助言、改善提案等を行います。 - (6) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、及び当該使用人の他の取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
A.監査等委員会は、その職務の遂行に必要な場合、監査部所属の使用人の中から補佐する者を求めることができます。
B.選定された監査等委員は、当該使用人に対し、職務に必要な事項を指示することができます。なお、当該使用人は、指示された職務について、取締役(監査等委員であるものを除く。)の指揮命令を受けないものとしております。 - (7) 当社及び子会社の取締役及び使用人の監査等委員会への報告に関する体制、並びに当社の監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
A.取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人は、監査等委員会に以下を報告します。- (A) 内部統制に関わる部門の活動
- (B) 重要な会計方針・会計基準及びその変更
- (C) 業務及び業績見込みの発表の内容・重要開示書類の内容
- (D) 会社に著しい損害を及ぼすおそれのあることを発見した時は、その内容
C.当グループの取締役及び監査役並びに使用人は、「コンプライアンス規程」に基づき、コンプライアンス上の問題点を発見した場合に、内部通報窓口に通報・相談を行うことができます。同窓口は、迅速且つ適切に対応し、監査等委員より対応内容を取締役会へ報告いたします。また、当グループ各社は、不正行為等を通報した者に対し、通報したことを理由として解雇その他不利益な取り扱い(不作為を含む)や、人格や人としての尊厳を侵害する行為をしてはならないことを規定しております。 - (8) 監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務遂行について生じる費用または債務は、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、会社が負担することとしております。 - (9) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
A.監査等委員は、代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行います。
B.監査部は、監査等委員会と十分な連携を取り、監査部の行う内部監査の結果を監査等委員会に報告し、監査等委員会による監査の実効性を高める協力体制を確保しております。 - (10) 財務報告の信頼性を確保するための体制
A.代表取締役社長は、連結財務諸表を構成する当社及び子会社の財務報告の信頼性を確保するために、財務報告に係る内部統制の整備に向けた基本的計画及び方針を報告年度単位に作成し、財務報告に係る内部統制を整備・運用・評価し、その状況及び内部統制報告書を定期的に取締役会に報告しております。
B.監査部は、内部監査活動を通じ、財務報告に係る内部統制の整備と運用状況(不備および不備の改善状況を含む。)を把握、評価し、それを代表取締役社長に報告しております。
C.監査等委員会は、業務監査の一環として財務報告に係る内部統制の整備・運用に係る取締役(監査等委員であるものを除く。)の職務執行状況を監査しております。また、会計監査人の行う監査の方法と結果の相当性の監査を通じて、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を監査しております。
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制
- (1) 当グループに適用する「反社会的勢力排除対応規程」を制定し、反社会的勢力との一切の関係・取引をしない、また利用しないこと(排除)を周知徹底し、仮に反社会的勢力との接触があった場合における対処を周知、徹底しております。
- (2) 所轄の警察署、暴力追放運動推進センター等と連絡を密にし、「反社会的勢力排除連絡会」を設置し、グループ内の情報展開を行います。
買収防衛策
当社では、現在、買収防衛策を導入しておりません。
- (1) 当社及び子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制